◎合同会社設立のお手伝いをします。
平成18年5月新会社法の施行により、有限会社が制度的に無くなり、新しく持分会社の1形態と
して合同会社(LLC)が登場しました。
合同会社は、従来の有限会社が持っていた「間接有限責任(個人が直接無限に責任を負うことの
無い)」、「少人数で設立できる会社」の特徴を持ち、かつ、最小限設定の株式会社に近い会社
であると云えます。
当事務所は、設立手続きに必要な書類の作成、手続きの代理をお引き受けします。
<合同会社設立メリット>
●株式会社と比べて低コストで会社をスタートできる。
●設立登記の登録免許税が安い。(60,000円)
●株式会社と比べて維持費が安い。
●個人事業と比べて税制面で優遇措置が受けられる。
●etc
<合同会社設立書類作成の流れ>
合同会社の設立手続きでは、定款の公証人による認証は必要ありません。
定款認証の過程を除けば、概ね株式会社設立書類作成の流れと同じです。
(株式会社設立業務を参照ください。)
<法定費用について>
定款の公証人による認証は必要ありません。
従って、定款認証手数料50,000円は、不要です。
しかし、定款を「紙」で作成した場合、本社保存の定款には、40,000円の収入印紙を貼付
しなければなりません。
ただし、定款を電子定款にすると、40,000円の収入印紙代は不要になります。
<報酬・法定費用>
| 業 務 内 容 |
当事務所報酬額 |
収入印紙代 |
合 計 |
会社設立書類の
作成代理 |
21,000円 |
- |
21,000円 |
| 電子定款作成代理 |
10,000円 |
-
(40,000円) |
10.000円
(40,000円) |
会社設立書類
作成業務一式 |
31,000円 |
- |
31,000円
(51,000円) |
注1:報酬額(税込み)は、ご依頼の内容により変わることがあります。
注2:下段のカッコ内金額は、定款を「紙」で作成した場合の金額です。
注3:対応する地域によっては、別途交通費等の実費が発生します。(当事務所を基点に概ね
40キロ以上の場合 )
なお、登記手続きには、別途下記の法定費用等が必要です。
○登録免許税 最低60,000円(資本金の1,000分の7)
○登記簿謄本代 1,000円~2,000円
○司法書士報酬
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