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NPO法人設立支援業務の紹介
NPO法人設立をお考えの方、お気軽にご相談、お問い合わせください。(こちらへ)
NPO法人設立のお手伝いをします。

 公益をめざす法人格をもたない民間団体が、NPO法人(特定非営利活動法人)を設立して法人格を
もつメリットは大きく、近年、NPO法人の設立が多くなっています。
 NPO法人の設立は、従来の公益法人の設立と比較して、きわめて簡単になったと云えます。

 しかしながら、NPO法人はその活動が法律で定める活動分野(17分野)に限られており、活動目的
等にも制限があります。
 NPO法人を設立するには、これらの条件を満たす必要があります。

 NPO法人の設立には、株式会社等の設立手続き(準則主義)とは異なり、都道府県知事又は内閣
総理大臣(事務所が二つ以上の都道府県にまたがるとき)の認証(認証主義)が必要です。
 そのため、提出書類も多く複雑です。

 また、申請から認証までに4カ月程度の期間を必要とします。
 これは、設立申請書を受理した所轄庁が、情報公開としてこの設立申請書を一般市民に縦覧させる
ために2か月の縦覧期間を経た後、次の2か月以内に審査を終えることになっているためです。

 当事務所は、NPO法人設立のお手伝い、一連の手続きの代理をお引き受けします。

<NPO法人化のメリット>
 ●法人名で契約の主体になれる。(不動産登記、銀行口座開設、資金調達・借入、賃貸契約等)
 ●社会的信用が生まれる。
 ●公的施設が利用し易くなる。
 ●受託事業、補助金が受け易くなる。
 ●etc

<NPO法人化のデメリット>
 ●団体運営の情報公開が義務付けられる。(事業報告、財産目録、貸借対照表、損益計算書等)
 ●法律に定められた運営が義務付けられる。
 ●会員の制限が原則できない。
 ●解散したとき残余財産が戻らない。 
 ●etc

<申請手続きの流れ>
  NPO法人設立申請手続きの概要は、下記の通りです。

  1.設立発起人会
  2.設立総会
  3.各種申請種類の作成
  4.設立認証の申請
  5.縦覧・審査(所轄庁による縦覧、審査に4か月以内の期間が必要
  6.認証、不認証の決定(所轄庁の判断)
  7.設立登記の申請(認証後2週間以内に)
  8.法人設立
  9.各種届出(税金関係、社会保険関係、労働保険関係)

  当事務所は、NPO法人設立申請手続きの一連の過程において、申請に必要な各種書類
  の作成、手続きの代理をお引き受けいたします。
  また、法人設立後の各種届出及び運営に関するサポートもお引き受けいたします。



<法定費用について>
  NPO法人設立手続きでは、定款の公証人による認証は必要ありません。
  従って、定款認証手数料50,000円と収入印紙代40,000円が不要です。
  また、認証後の設立登記の際の登録免許税も不要です
  (登記簿謄本代、印鑑証明代等はかかります。 )


<報酬について>

業 務 項 目 当事務所報酬額 業 務 内 容
NPO法人設立手続き一式
プラン(都道府県認証)
210,000円 NPO法人設立に必要な書類の作成・
申請代理、認証後の登記手続き代行

までを行います。登記申請手続きは、
当事務所が提携する司法書士が行い
ます。
注2
NPO法人設立手続き一式
プラン(内閣府認証)
230,000円
NPO法人設立書類作成
プラン(都道府県認証)
150,000円 NPO設立申請手続き及び認証後の
登記申請手続きは、お客様が行い、
NPO法人設立に必要な書類の作成

を当事務所が行うプランです。 
NPO法人設立書類作成
プラン(内閣府認証)
170,000円
定款作成プラン
 40,000円 NPO法人設立で重要な定款の作成
代理のみを行います。
注1:報酬額(税込み)は、ご依頼の内容により変わることがあります。
注2:設立手続き一式プランの報酬額には、司法書士の報酬が含まれています。
注3:対応する地域によっては、別途交通費等の実費が発生します。(当事務所を基点に概ね
   40キロ以上の場合)


NPO法人の活動分野

NPO法人の活動は、以下の17分野に限定されております。

 1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
 2. 社会教育の推進を図る活動
 3. まちづくりの推進を図り活動
 4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 5. 環境の保全を図る活動
 6. 災害救援活動
 7. 地域安全活動
 8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 9. 国際協力の活動
 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 11.子どもの健全育成を図る活動
 12.情報化社会の発展を図る活動
 13.科学技術の振興を図る活動
 14.経済活動の活性化を図る活動
 15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 16.消費者の保護を図る活動
 17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


  NPO法人の設立申請に必要な書類

   1. 設立認証申請書                       
   2. 定款
   3. 役員名簿
   4. 役員就任承諾書及び宣誓書の写し
   5. 役員の住所を証する書面(住民票)
   6. 社員10人以上の者の名簿
   7. 確認書(この団体が宗教的・政治的な団体及び
            暴力団でないことを確認することを記載)
   8. 設立趣意書
   9. 設立について意思の決定を証する議事録の写し
   10.設立の初年及び翌年の事業計画書
   11.設立の初年及び翌年の収支予算書




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