◎株式会社設立のお手伝いをします。
最低資本金制度の撤廃により、株式会社の設立しが以前より容易になったとは云え、相変わらず
会社設立のための書類作成が複雑であったり、 定款認証や銀行等との話し合いにも時間がかかり
ます。
また、会社設立に伴い、関係官庁への各種手続きが必要になります。
当事務所は、これら手続きに必要な書類の作成、手続きの代理をお引き受けします。
<電子定款認証制度の利用>
株式会社を設立するには、定款を作成し、公証役場で認証を受けなければなりません。
従来の認証手続きは、紙で作成した定款を公証役場で公証人が認証する方式が一般的でしたが、
電子定款認証制度を利用することにより、定款認証で支払う印紙税(40,000円)が不要になります。
最近では、この電子定款認証制度を利用した定款認証が多くなっております。
当事務所は、電子定款認証の代理申請をしております。
<株式会社設立のメリット>
●法人化により、個人事業に比べ税制面で優遇措置が受けられる。
●法人化により、社会的信用度がアップする。
●法人化により、銀行融資等の資金調達がし易くなる。
●株式発行して、広く多額の資金調達が可能になる。
●法人化により、相続等の事業承継手続きがスムーズになる。
その他、株式会社設立によるいろいろなメリットが期待できます。
<株式会社設立書類作成の流れ>
1.事前準備
社名、本社所在地、会社目的、資本金、出資者、取締役等、会社設立書類作成に必要な情報
を整理し、依頼人に提示。これを依頼人側で協議。
2.商号関係の確認・調査
類似商号の確認・調査を実施。(注1を参照)
3.会社設立書類の作成
依頼人側の協議結果に基づき、定款、議事録、委任状、その他必要な書類を代理作成。
これら書類に発起人全員が実印で押印(印鑑証明書が必要)し、書類が完成。
4.定款認証手続き(電子定款認証手続き含む)
作成した定款、委任状、発起人の印鑑証明書を公証役場に提示し、定款の認証を受ける。
電子定款認証制度を利用する場合は、定款をPDFファイル形式に変換して電子証明書を署名し、
インターネット経由で定款認証を申請する。
その後、公証役場で認証手数料を支払い、認証済みの定款を受け取る。(登記用と会社保存用
の2通)
5.納品
認証済み定款、議事録等を依頼人に納品し、会社設立書類作成業務は終了。
●登記手続き(この手続きは、当事務所から司法書士に依頼します。)
登記手続は設立する会社の本社所在地の法務局で行い、登記完了により正式に会社設立となり
ます。
[注1]
類似商号確認・調査の必要性について
新会社法の施行により、従来会社登記の際に制約のあった類似商号制度が廃止され、登記
時の制約が無くなりました。従って、類似商号の確認・調査が不要になり、登記手続きが楽に
なったように見えます。しかし、この制度の廃止は、登記の際に法務局による類似商号のチェッ
クが無くなっただけのことであり、法律が類似商号の使用を認めたわけではありません。
ちなみに、商号の不正使用に関しては、現在も会社法(第8条)や不正競争防止法(第3条)で
規制れております。万が一、同一商号で同一又は類似の目的の会社が既に存在した場合、
差止め請求や損害賠償請求の対象となる可能性があります。その様なリスクを事前に 回避
する(予防法務)ためにも、類似商号の確認・調査は必要であると考えます。
また、同一商号、同一本店住所の場合、法務局で登記は受理されません。
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<報酬・法定費用>
| 業 務 内 容 |
当事務所報酬額 |
認証手数料 |
収入印紙代 |
謄本代等 |
合 計 |
会社設立書類の
作成代理 |
36,500円 |
- |
- |
- |
36,500円 |
定款認証手続き
代理 |
16,000円 |
50,000円 |
-
(40,000円) |
約2,000円 |
68,000円
(108,000円) |
会社設立書類
作成業務一式 |
52,500円 |
50,000円 |
-
(40,000円) |
約2,000円 |
104,500円
(144,500円) |
注1:報酬額(税込み)は、ご依頼の内容により変わることがあります。
注2:表下段のカッコ内金額は、定款認証手続きで、電子定款認証制度を利用しなかった場合
の金額です。
注3:対応する地域によっては、別途交通費等の実費が発生します。(当事務所を基点に概ね
40キロ以上の場合 )
なお、登記手続きには、別途下記の法定費用等が必要です。
○登録免許税 最低150,000円(資本金の1,000分の7)
○登記簿謄本代 1,000円~2,000円
○司法書士報酬
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